はるひができること

HARUHI BODY+ 会員会則

第1条(適用範囲)

HARUHI BODY+会員会則(以下「本会則」といいます)は「HARUHI BODY+」(以下「本クラブ」といいます)の会員および本クラブに入会することを考えている方に適用します。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングを利用し、健康維持、健康増進および肉体改革を図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

本クラブのすべての施設は、大橋由香(以下「代表」といいます)が経営します。代表は、施設内に管理運営に当たる事務所をおきます。

第4条(会員制)

本クラブは、会員制とします。
会員による本クラブの利用範囲、条件および得点については、別途定めることとします。

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は、代表が別途定める場合を除き、以下の項目のすべてを満たす方とします。

  • 本会則に同意した方。
  • 満16歳以上の方(ただし、満18歳未満である場合には保護者の同意を得ている方)。
  • 本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに代表へ申告した方。
  • 伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
  • 医師から運動を禁じられていない方。
  • 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等)に属していない方。
  • 反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
  • 過去に代表より本クラブからの除名の通告を受けていない方。
  • 本会則および「個人情報保護方針」に同意した方。
  • 血圧値が最低血圧110または最高血圧180を越えない方。

第6条(入会手続)

本クラブに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続を行い、代表の承認を得て規定の入会金、当日・翌月分の会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入する必要があります。本クラブの入会手続きは入会金の納入、もしくは初月、翌月分の会費の納入をした時点に遡るものとします。
18歳未満の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得たうえで入会の申し込みを行い、この場合、親権者は本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(変更手続等)

会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行うものとします。

第8条(会費等)

代表は、会費などを別に定めます。
会員は別に定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。なお、本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまで会費等をお支払いいただきます。
一旦納入した会費等は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則または法令に定めがある場合を除いて、返還されません。
会費等に課される消費税は会員の負担とします。なお、消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。

第9条(オンラインパーソナルトレーニングのための設備等)

会員は、オンラインパーソナルトレーニングを受けるために必要となるスマートフォン、タブレットコンピューター等の機器を会員自身の費用で自ら用意し、また通信費を負担するものとします。これらの機器は別途定める機能等を満たす必要があります。
通信障害によりオンラインへの参加(所定URLへの接続)ができない場合、その原因が利用者にある場合はトレーニング1回分の消化となります。

第10条(会員資格譲渡の禁止等)

本クラブの会員資格は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則に別途定めがある場合を除き、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、相続の対象になりません。

第11条(施設内諸規則等・利用規約・免責事項等の遵守)

会員は、本クラブの施設およびオンラインパーソナルトレーニングの利用にあたり、本会則、施設内諸規則およびオンラインパーソナルトレーニング諸規則(施設内諸規則とオンラインパーソナルトレーニング諸規則を併せて「施設内諸規則等」といいます)を遵守し、トレーナーの指示に従っていただきます。また、会員は法令または公序良俗に反する行為のほか、本クラブの施設内およびオンラインパーソナルトレーニングの秩序を乱す行為をしてはなりません。
本クラブは施設内に防犯カメラを設置しておりませんが、今後設置した場合、パーソナルトレーニング・オンラインパーソナルトレーニングにつきましては、録画する場合がございます。目的は以下のとおりです。
会員の安全性確保上、事故やけがなどの問題が発生した際のみ、原因の特定や検証を行うために閲覧する場合があります。
閲覧した情報の第三者への提供、または不当な目的には利用しません(犯罪捜査等で警察から正式な手続きによる依頼があった場合は除きます)。

第12条(禁止事項)

会員の禁止行為については、第11条、17条に定めることとします。

第13条(予約の変更・キャンセル・無断欠席・遅刻)

予約の変更およびキャンセルは予約いただいたトレーニング日時の24時間前までとし、弊社サイト・LINE・TEL(046-258-6873)にて承ります。
24時間以内の変更およびキャンセルはトレーニング1回分の消化となります。
トレーニングの予約時間内にご来店またはオンラインへの参加が確認できない場合、無断欠席となりトレーニング1回分の消化となります。
遅刻の場合は、遅刻した分の時間延長はできませんのでご了承ください(予約いただいた時間帯でのトレーニングとなります)。

第14条(損害賠償責任免責)

会員が本クラブの施設及びオンラインパーソナルトレーニングの利用に際して、会員の自責による会員が受けた損害については、会社は一切責任を負わないものとします。
会員が本クラブを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等については会社は一切責任を負わないものとします。

第15条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としていかなる権利をも喪失します。

  • 会社が第17条により会員を除名した場合。
  • 会員が第19条各号のいずれかに該当した場合。
  • 会員が死亡した場合。
  • 代表が入会手続きをした施設の全部を第18条により閉鎖した場合。
  • 代表が廃業した場合。

第16条(退会)

会員は、自己都合により退会するときは、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本クラブを退会します。退会希望の際はLINEにて、退会希望月の前月20日までに意思表示するものとする。
但しオンラインパーソナルトレーニングについては当社所定の電磁的方法で退会手続きを行うものとし、来店、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。
また返金申請日がコースの有効期限を過ぎている場合、理由の如何を問わずトレーニング料金の返還をいたしかねます(返金制度の利用はできません)。代表は、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。

残回数返金制度
入会金は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。入会金を除く会費等については、退会の時点で実施していない回数分の料金を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める退会手数料を控除した金額を返還いたします。
退会手数料は一律2,000円とします。

残回数返金制度の対象事由
(1)残回数返金制度を申請できる事由は下記の通りとする。
(2)妊娠が発覚した時。母子手帳の提示をもって事由承諾とする。
(3)医師から運動を禁じられたとき。診断書の提示をもって事由承諾とする。

第17条(除名)

代表は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名となった場合、以後当社の施設およびオンラインパーソナルトレーニングは一切利用できません。また、既にお支払いいただいた会費等は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。

  • 第5条の入会資格を喪失したとき。また、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
  • 「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則および施設内諸規則等に違反したとき。
  • 他の会員や本クラブのスタッフ・トレーナー等への誹謗・中傷や暴力、本クラブの施設内の器具・備品等の損壊・持ち出し等の行為をしたとき。
  • 本クラブを介さずスタッフ・トレーナーから直接トレーニングを受け、またはスタッフ・トレーナーに対し直接トレーニングを受けることを提案・交渉したとき
  • 会費等の支払いを怠ったとき。
  • 本クラブのスタッフ・トレーナーに対する他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。
  • 法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
  • カウンセリング・トレーニングを無断で録音・録画したとき
  • 無断で録音・録画したトレーニングを第三者への提供、または不当な目的で使用したとき。
  • その他代表が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • 会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。

第18条(施設の閉鎖・休業および解散)

代表は、次の各号に該当するときは、施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として2週間前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費等支払義務は軽減・免除されず、また、代表が会員に対して補填・賠償を行うことはありません。

  • 定期休業によるとき。
  • 施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
  • 気象災害その他外的事由により、会員に危険が生じると代表が判断したとき。
  • その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第19条(利用の停止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。

  • 反社会的勢力に属しているとき。
  • 反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。
  • 伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
  • 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき。
  • 妊娠しているとき。
  • 医師から運動を禁じられているとき。
  • その他、正常な諸施設の利用が出来ないと代表が判断したとき。

第20条(費用の変更)

代表は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。

第21条(免責)

本契約の代表の免責に関する規定は、代表に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。また代表に過失(重大な過失を除きます。)がある場合は、直接かつ通常の損害につき5万円を上限として損害賠償責任を負うものとします。なお、特別な事情から生じた損害(代表または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)については代表は一切の責任を負わないものとします。

第22条(本会則等の改訂)

代表は、本会則および施設内諸規則の改定を行うことができます。なお、代表が改訂を行う場合には、改訂の2か月前までに施設内に提示をする方法で会員に告知をすることにより、改定後の本会則および施設内諸規則の効力が全会員に及ぶものとします。

第23条(管轄の合意)

会員は「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内諸規則等に関連して生じた会社との間の紛争について調停を申し立てる場合には、厚木簡易裁判所または横浜地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることを合意します。 会員は「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内諸規則等に関連して生じた会社との間の紛争について訴えを提起する場合には、厚木簡易裁判所または横浜地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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